下記はHEXA LAND メタバースβ版においてHEXA LAND NFTのライセンスを実施される場合にのみ適応される特則となります。

HEXA LAND NFTのライセンスに関する特則(メタバース)

本HEXA LAND NFTのライセンスに関する特則(以下「本特則」といいます。)には、メディアエクイティ株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する本ライセンスサービス(第2条に定義)のご利用にあたり、ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本ライセンスサービスをご利用になる方は、本特則に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条 適 用

1.購入者利用規約は、主に、HEXAに関する本ライセンスサービスを利用する者の資格の得喪等について適用され、本特則は、購入者利用規約の特則として、主に、LAND NFTの利用についての権利義務関係について定めるものとします。

2.当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本ライセンスサービスに関するルール、諸規定等は、購入者利用規約及び本特則の一部を構成するものとします。本特則に違反した場合には、購入者利用規約に違反したものとして、購入者利用規約に定めにより、取り扱われるものとします。

3.本特則に定めのない事項は、購入者利用規約の定めるところによるものとします。また、購入者利用規約の規定と本特則の規定が矛盾抵触する場合には、本特則の規定が優先的に適用されるものとします。

第2条 定 義
本特則において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「借主」とは、ホルダーから「LAND NFT」の利用を許諾される者を意味します。
(2) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「meta.hexanft.com」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(3) 「プラットフォーム手数料」とは、本ライセンス料に乗じる予め定められたパーセント(税別)の金額を意味します。
(4) 「ホルダー」とは、当社が発行する「LAND NFT」を保有している者を意味します。
(5) 「LAND NFT」とは、「HEXA LAND NFT」という名称(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)のNFT発行及び販売マーケットプレイス「HEXA」サービスのPolygon(MATIC)チェーン上に発行されるLAND NFTを意味します。
(6) 「本件支払金額」とは、第3条第5項に定める本件支払金額を意味します。
(7) 「本ライセンス契約」とは、第3条第2項に定める本ライセンス契約を意味します。
(8) 「本ライセンスサービス」とは、ホルダーが借主にHEXA LAND NFTを利用許諾し、HEXA LAND NFTを利用させることができるサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(9) 「本ライセンス料」とは、本ライセンスサービスを利用してホルダーと借主との間に締結される本ライセンス契約にかかる対価を意味します。
(10) 「本ユーザー」とは、ホルダー及び借主を総称した者を意味します。

第3条 本ライセンスサービスの利用

1.本ユーザーは、有効期間中、本特則に従って、当社の定める方法に従い、本ライセンスサービスを利用することができます。

2.当社は、ホルダーが本ライセンスサービスを利用して借主に対して、当社が別途定める範囲内で借主がLAND NFTを利用することに関してホルダーが借主に利用許諾するためのプラットフォームを提供しますが、当社は、当該利用許諾に関する契約(以下「本ライセンス契約」といいます。)の当事者にはなりません。

3.本ユーザーは、本ライセンス契約がホルダーと借主との間に成立し、当社が当該契約の当事者とならないことをあらかじめ了承し、本ライセンス契約に関してトラブル及び紛争等が発生した場合には、本ユーザーは、当該ライセンス契約の相手方となった本ユーザーとの間で解決するものとします。

4.ホルダーは、当社に対して、借主から本ライセンス料を受領することができる権限を与えることをあらかじめ了承するものとします。

5.借主は、代理受領権限を付与された当社に対して、本ライセンス料を支払うものとし、当社が本ライセンス料を受領した場合には、当該受領時点で、当該借主のホルダーに対する本ライセンス契約に基づく本ライセンス料の支払債務は消滅するものとします。当社は、ホルダーに対して、本ライセンス料について、プラットフォーム手数料、決済手数料及び振込手数料等の実費を本ライセンス料から控除した金額(以下「本件支払金額」といいます。)を引き渡すものとします。

6.ホルダーは、当社が本件支払金額を振り込むための銀行口座(以下「指定口座」といいます。)を当社の所定の方法により登録するものとします。

7.ホルダーの本件支払金額の支払いについては、以下の各号のとおりとします。
(1) 本ライセンス契約が成立した時点で、本ライセンス契約に基づく当月の本ライセンス料が日本円で3,000円(税込)以上の場合、ホルダーの申し出の有無にかかわらず、翌月末日にホルダーの金融機関口座に振り込みを行います。
(2) 本ライセンス契約が成立した時点で、本ライセンス契約に基づく当月の本ライセンス料が日本円で3,000円(税込)未満の場合、自動的に振り込みは行わず、ホルダーから当社所定の方法により手続を行うことによって、本ライセンス料から振込手数料500円を差し引いた金額について、ホルダーの金融機関口座に振り込みを行います。なお、支払期日については、当社がホルダーの当該手続きの完了を確認できた日の翌月末日とします。

8.ホルダーが退会その他の理由により本ライセンスサービスの利用者としての地位を失った場合には、ホルダーは、その時点において未払いの本件支払金額の引き渡しを受ける権利を喪失するものとします。

9.当社は、ホルダーに対して、ホルダーが本特則の違反した場合には、本件支払金額を没収することができ、ホルダーはあらかじめ了承するものとします。

第4条 手数料

1.ホルダーは、当社に対して、本ライセンスサービスの利用の対価として、当社が定める割合のプラットフォーム手数料を支払うものとします。

2.プラットフォーム手数料は毎月末日締めで計算し、当社は、当月分のプラットフォーム手数料を翌月末付けで、前項のプラットフォーム手数料を本ライセンス料から控除することにより、ホルダーから支払いを受けることができます。

第5条 禁止行為

1.本ユーザーは、本ライセンスサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 当社、又は他の本ユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 法令又は当社若しくは本ユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(4) ホルダーが複数の者に対して、同一のLAND NFTを利用を許諾する行為
(5) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(6) 当社による本ライセンスサービスの運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる行為
(7) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

2.当社は、本ライセンスサービスにおける本ユーザーによる行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、本ユーザーに事前に通知することなく、本ユーザーに対して、本ライセンスサービスの利用停止、登録取消し及びその他の措置をとることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき本ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第6条 権利帰属
当社ウェブサイト及び本ライセンスサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本特則に定める本ライセンスサービスの利用許諾は、本特則において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又は本ライセンスサービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。本ユーザーは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

第7条 保証の否認及び免責

1.当社は、本特則に明示的に定める場合を除いて、ホルダーが借主にLAND NFTを利用させたことによって確実に利益を上げられることにつき如何なる保証も行うものではありません。本ライセンスサービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本ライセンスサービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。

2.本ライセンスサービス又は当社ウェブサイトに関連して本ユーザーと他の本ユーザーその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、本ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

3.当社は、当社による本ライセンスサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、本ユーザーに関する情報の削除又は消失、本ユーザーの利用の停止又は登録の取り消し、本ライセンスサービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本ライセンスサービスに関連して本ユーザーが被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。

4.当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません。)により本特則上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中本ユーザーに対し債務不履行責任を負わないものとします。

5.消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が本ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去1ヶ月の期間に当該損害の発生原因となった本ライセンス契約に関して現実に受領したプラットフォーム手数料の総額又は1,000円のいずれか高い方の金額を上限とします。

第8条 本ユーザーの賠償等の責任

1.本ユーザーは、本特則に違反することにより、又は本ライセンスサービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

2.本ユーザーが、本ライセンスサービスに関連して他の本ユーザーその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、本ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3.本ユーザーによる本ライセンスサービスの利用に関連して、当社が、他の本ユーザーその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、本ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第9条 有効期間

1.本特則は、本特則に同意した日に効力を生じ、当該本ユーザーの登録が取り消された日又は本ライセンスサービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と本ユーザーとの間で有効に存続するものとします。

2.第3条第3項、第8項及び第9項、第5条第2項、第6条から本条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

2022年6月30日制定