インボイス制度開始に伴う適格請求書発行事業者登録番号の登録機能について

       

2023年10月1日からインボイス制度が開始されることに伴う、適格請求書発行事業者登録番号の登録機能を、マイページ→報酬管理画面に追加致しました。消費税の免税事業者といった適格請求書発行事業者でない方は登録の必要はございません。適格請求書発行事業者の方は、登録される方は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公表された番号を登録してください。

2023年9月15日までに、適格請求書発行事業者の登録番号の登録申請をお願い致します。登録申請がありましたら、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで照合し、間違いがなければ、適格請求書発行事業者として登録させていただきます。


インボイス制度概要

適格請求書(インボイス)とは売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるため、一定の事項を記載し作成される請求書や納品書などの書類を指します。インボイス制度の開始によって、事業者が仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)、または支払通知書等の書類やデータが必要となります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
インボイス制度特集

ご登録いただいた番号をもとに管理画面上で支払通知書を確認できるように致します。インボイス制度の内容や適格請求書発行事業者の登録方法などのご質問につきましては、国税庁や所轄の税務署、税理士にお問い合わせください。

※消費税の免税事業者といった適格請求書発行事業者でない方は登録の必要はございません。


HEXAでの取引

HEXA(ヘキサ)サイト上でのクレジットカード決済に対応している都合上、クレジットカード決済であっても仮想通貨決済であっても、購入者の方は適格請求書発行事業者であるHEXAを運営するメディアエクイティ社(登録番号:T1010701037553)との取引の形となります(利用規約)。そのため、販売者が適格請求書発行事業者か否かを確認する必要なく、安心してご利用いただけます。

一方、二次転売を含む販売者様については、適格請求書発行事業者のご登録がない場合、消費税をHEXAから報酬としてお支払いすることができません(HEXAが消費税を税務署に納税する形となります)ので、適格請求書発行事業者の方は登録番号のご登録をお願い致します(利用規約)。


(ご参考)NFTの取引

暗号資産に該当しないNFTの取引では、消費税が発生します。これは、日本円決済であっても仮想通貨決済であっても同様となります。2023年10月以降の取引の際には、消費税控除を行うためには、必ず相手方が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。HEXA(ヘキサ)のNFTマーケットプレイスでの取引は全て、適格請求書発行事業者であるメディアエクイティ社(HEXA(ヘキサ))との取引として処理していただけますのでご安心ください。

但し、NFTを出庫されてブロックチェーン上のコントラクトなどの売買仲介が存在しない手法で取引される場合、消費税控除を行うためには、必ず相手先が適格請求書発行事業者であるかを確認する必要がございますのでご注意ください。相手先から登録番号が提供された場合でも、その番号が正しく適格請求書発行事業者として国税庁に掲載されていない場合、適格請求書発行事業者として処理できませんため、ご注意ください。