NFT発行時に気を付けるべきポイント(法令・規制)

       

アート作品をNFTとして発行されたり、HEXAで提供するスポンサーNFTの仕組みで発行するといった場合は、HEXAで弁護士等に確認した適法なスキームとなっていますが、新たに新規の要素を加えた発行をされる場合、景品表示法、賭博、資金決済法、金融商品取引法などの各種法令を遵守した内容にしていただく必要があります。HEXAでは発行者様において適法に発行いただくよう利用規約において表明・保証を頂いております。HEXAにおける審査は適法性を確認しているものではありません。審査について詳しくはこちら

NFT発行は、法令に準拠したNFTであることが必要です。不安な点がある場合は弁護士にご相談いただけますと幸いですが、下記によくあるポイントをまとめます。

なお、下記はHEXAではなくOpen Seaを利用されたとしても日本企業や日本在住の方が行われる場合も同様の法令・規制(一部は海外企業が日本人を対象にして販売されるNFTにも適応されます)ですので、HEXAに限定される制限ではございません。


1.景品表示法違反にならない内容となっているか

NFT購入者に経済的価値のある景品を提供する場合は景品表示法違反になる可能性があります。NFT購入者に経済的価値のあるサービスや商品を提供することは基本的には行わないことをお勧めしますが、どうしても実施されたい場合は景品表示法違反にならないような設計を弁護士に確認の上で発行いただくようにお願いします。NFTは出庫してプラットフォーム外で価格制限なく取引されるケースがありますので、その点を考慮した設計にしていただく必要があります。また、実際にその時点で購入者様に経済的価値のある景品を提供するものではなくても、購入者様がそのように誤解をされたり、実体としてその記載がなくても購入者様がそのように認識をされた場合なども景品表示法の規制の対象となってしまう可能性があります(詳細は弁護士にご確認いただく必要がございます)。


2.賭博に該当するような要素がないか

ガチャ要素やNFTを購入した結果から損得が生じうる場合など、賭博に該当する恐れのあるNFTの発行はできません。賭博に該当しないような設計を行っていただく必要があります。


3.金融商品に該当するような設計ではないか

NFT保有者に収益の一部を分配したり、金銭的な報酬を分け与える場合、有価証券に該当する可能性が非常に高くなります。この場合、金融商品取引業者(証券会社等)でない場合は勧誘や販売に制限が課され、このような設計のNFTを発行・販売してしまうと金融商品取引法違反になってしまう可能性が高いです。この点についてもしっかりとご確認の上でご発行頂く必要があります。


4.資金決済法に違反するような設計ではないか

NFTを保有することで、そのNFTを消費するなどしてサービスや商品と引き換えられる権利を付与する場合、前払式支払手段等に該当し、資金決済法の適応を受ける内容となる場合があります。この場合は、NFTとして出庫できるという性質があるため法令を遵守した設計とすることは難易度が高く、その手当や体制構築をしっかりとご検討・準備されている場合でなければ、前払式支払手段となるようなNFTとならないようにしていただく必要があります。


5.暗号資産交換業に該当するような設計ではないか

NFTを介して、実体として日本円を暗号資産に交換(またはその逆)できるような設計や決済の目的で使用されるNFTは、暗号資産交換業の免許を持たれている業者に限定されています。暗号資産交換業者でない場合、決済性を有するNFTの発行は認められませんので、暗号資産に関連する機能を持ったNFTの発行は行わないように設計をしていただく必要があります。

ご参考:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230324-2/20230324-2.html#bessi


6.著作権だけではなく商標侵害をしていないか

NFT化コンテンツは、写真・イラスト等いかなる作品でも、著作権に加えて商標にもご注意ください。著作権的にはOKでも、名称やシルエットや形状が商標侵害に該当するケースがございます。一文字だけ変更したり、カタカナをひらがなに変えたり、シルエット・立体商標登録されている有名な建物の形を真似たものも、商標対象が類推される場合は商標侵害となる可能性が高くなります。審査で全て確認はできませんので、発行者様にて100%権利を保有されているものをご申請ください。


7.その他の関連法令に違反する設計ではないか

上記は代表的な検討ポイントの例でございます。通常の発行形態ではない新しい企画をされる場合、法令に準拠した内容であることが必要となります。新たに独自の企画を実施される際には、弁護士に確認いただいたうえでご発行を頂くようお願いいたします。